コラム

建設業許可における常勤役員等(経営管理責任者)の要件について

建設業許可でまず大きなハードルと言えるのが常勤役員等(経営管理責任者)の要件を満たすことでしょう。常勤役員等とは、経営者の要件です。建設業法上の常勤役員等はその営業所において、建設業の営業取引上、対外的に責任を有し、建設業の経営業務を総合的に管理する立場にあります。
この常勤役員等の事を業界では略してケーカンと呼ばれることが多いです。

ケーカンの要件

このケーカンとは、建設業において5年間の経営経験を満たすことが条件となります。
ここでの“建設業において”とは、許可申請において取得したい専門工事に限られず、建設業全般を行っていれば良しとされています。また、経営経験とは代表取締役に限らず平の取締役の経験でもOKですし(非常勤役員は対象外です)、個人事業主での経験でもOKとされています。

具体的な申請方法

では、ケーカンの要件である“建設業において5年間の経営経験を満たすこと”を具体的にどうやって証明すればよいのでしょうか。
東京都のルールを例としてご説明いたします。

まず、建設業許可を申請する申請会社においての役員経験を証明する場合、
経営経験の期間は登記簿謄本の役員登記期間にて証明します。
次に、当該役員登記期間に建設業を行っていたことを証明する方法として、
東京都の場合、工事契約書・注文書もしくは請求書の写し+通帳入金履歴のセットを5年分提出する必要があります。
また、期間の数え方については、書類記載の日付の期間が3か月以上開かないように揃えていく必要があります。(1年で約4~5セットになることが多いです)

建設業許可を申請する申請事業者が個人事業主である場合も同様です。
個人事業主の経営経験の証明は確定申告書を5年分提出することにより証明ができます。
そして当該事業主期間に建設業を行っていたことを証明する方法として、
東京都の場合、工事契約書・注文書もしくは請求書の写し+通帳入金履歴のセットを5年分提出が必要になるわけです。

この申請方法は専任技術者の10年経験の証明方法と似ています。
大きく異なるポイントとしては、工事契約書・注文書もしくは請求書の写し+通帳入金履歴のセットの内容が許可申請に該当する専門工事に囚われないという部分です。
加えて、法人の場合、法人登記が確認できれば、常勤役員・非常勤役員の立証書類の提出なしに申請可能です。

工事実績書類の提出を省略できるケース

この工事契約書・注文書のもしくは請求書の写し+通帳入金の提出はなかなか厄介な要件かと思います。しかし、これらを省略できる場合もあります。
工事実績書類の提出を省略できるケースのひとつが、経験証明をする期間について、建設業許可を持っていた法人に属していたケースです。

例えば、申請会社ではなく、過去に建設業許可をもっていた法人に役員として属していたケースで、この場合だと、過去の役員登記期間と建設業許可取得期間がかぶっている期間が5年以上あればケーカンの要件を満たすと言えます。

個人事業主の場合も同様です。建設業許可期間とかぶる期間での確定申告書を5年以上用意できれば、ケーカンの要件を満たすと言えます。

執行役員でのケーカンの証明

「過去に執行役員として建設業運営を任されていた」という経験を使用したいといったご相談をよくいただきます。しかし、執行役員としての経験を使用するその道は狭く難解です。
一般企業で言う執行役員とは通常、取締役として登記されずに、事業責任者として任命される役員です。登記されないので、もちろん会社法上の役員ではない訳で、取締役のように法人との委任関係ではなく、雇用保険に加入し、もちろん労働基準法にも守られる、従業員と変わらない立場と言えるでしょう。
そのため、執行役員でのケーカンの証明は難解となるのです。

具体的な証明方法

執行役員としての経験を使用する場合、すこし細かい書類を求められます。
具体的には下記の書類です。

①当該執行役員に任命され、かつ「建設事業の運営するすべての権限を移譲する旨」が明記された取締役会の決議議事録
②法人の組織図(建設事業を行う部門を当該執行役員が運営し、加えて建設事業を行う以外の部門が建設事業を行っていないと明確にわかるもの)

①②については取締役会設置会社であることが前提条件で、その旨が履歴事項全部証明書に登記されていることが必要です。
取締役会設置会社でもないのに取締役会を開き決議したとしても建設業許可申請上は認められません。
個人的には、①にある「建設事業の運営するすべての権限を移譲する旨」を取締役会決議であえて記載するケースは、建設業許可の要件を意識しない限り、まず無いだろうと思います。

このような細かい条件があるため、私の運営する行政書士事務所においてもケーカンの過去5年間の経営経験を執行役員経験として証明できるケースは年に数件しかありません。

建設業許可における常勤役員等(経営管理責任者)の要件についてご説明してきましたが、いかがでしたか。
建設業許可の申請は多くのハードルと例外があり、複雑なものとなっております。建設業許可の取得を検討している方は、まずは一度専門家へのご相談をお勧めします。

ライター紹介
道原 信治
道原 信治 氏
行政書士法人Dee 代表行政書士