コラム

建築一式の定義って何?
建築一式のよくある誤認識

建設業者が発展していくとともに、大規模な工事を請負うようになり、また元請けの立場として施工管理を行うことも出てくることでしょう。 大規模な工事を請負うことができる会社規模に成長することは素晴らしいことです。しかし、建設業法上、工事ごとに該当する建設業許可の種類が定められており、注意が必要です。
このコラムではそんな建設業許可の種類について詳しく解説し、特に建築一式のよくある誤認識について説明します。

29種類の建設業許可

建設業許可と一言で表現しても、その中身は複雑で種類も様々です。
建設業法第3条に規定する建設業許可について、専門工事ごと29種類に分けられており、各種類において請負金額500万円を超える場合は該当する工事種類の建設業許可が必要です。

建設工事の種類業種
1土木一式工事土木工事業
2建築一式工事建築工事業
3大工工事大工工事業
4左官工事左官工事業
5とび・土工・コンクリート工事とび・土工・工事業
6石工事石工事業
7屋根工事屋根工事業
8電気工事電気工事業
9管工事管工事業
10タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業
11鋼構造物工事鋼構造物工事業
12鉄筋工事鉄筋工事業
13ほ装工事ほ装工事業
14しゅんせつ工事しゅんせつ工事業
15板金工事板金工事業
16ガラス工事ガラス工事業
17塗装工事塗装工事業
18防水工事防水工事業
19内装仕上工事内装仕上工事業
20機械器具設置工事機械器具設置工事業
21熱絶縁工事熱絶縁工事業
22電気通信工事電気通信工事業
23造園工事造園工事業
24さく井工事さく井工事業
25建具工事建具工事業
26水道施設工事水道施設工事業
27消防施設工事消防施設工事業
28清掃施設工事清掃施設工事業
29解体工事解体工事業

この中でよく誤認識されている専門工事が「建築一式」です。

建築一式とは

建築一式工事とは、「元請けの立場として」、総合的な企画、指導、調整のもとで建築物を建設する工事です。
一般的には、建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事などが該当します。
また、建築一式はあくまで「元請けの立場として」工事を請負う場合に必要なものとなり、例えば、二次下請けとして、総合的な企画、指導、調整を行う場合は建築一式に該当しません。

建設業一式のよくある誤認識

建築一式の建設業許可を取得したとしても、例えば電気工事や管工事などの各専門工事において500万円以上の工事を請け負うことはできません。 請負金額500万円以上の専門工事を単独で請け負うには、その専門工事の許可を必要とします。
建築一式の建設業許可とは、あくまで、建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事などを請け負うことができる許可となります。
逆を言えば、個別の専門工事として施工が可能な場合は、一式工事とはならず、建築一式の建設業許可は不要となります。

建設業への新規参入時の注意点!

上述した通り、一定規模以上の工事を行う場合、参入予定の工事種類に関わる国家資格者を社内に設置し、該当する専門工事の許可を取得する必要があります。 例えばM&Aなどを機に建設業に新規参入する際など、参入先の専門工種の種類と自社が保有可能な建設業許可の種類が適合するか、注意が必要です。

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ライター紹介
道原 信治
道原 信治 氏
行政書士法人Dee 代表行政書士