コラム

事業拡大・運営にあたり、避けては通ることのできない建設業の許可制度について

建設業を営む会社が避けては通ることのできないものとして行政の建設業の許可制度(以下、建設業許可)があげられます。
この建設業許可は新規に取得するときのハードルが高く、また無事許可を取得した後も多くの義務を課せられます。
許可の要件に係る人材の維持等の事業運営体制の継続的な構築や毎年の決算・工事実績報告、5年に一度の更新手続きなどそのボリュームはなかなかのものです。
建設業を営む会社がこの許可制度とどう向き合っていくかは、
経営の重要な要素と一つと言えるでしょう。

建設業許可の取得は難しい

建設業許可を新たに取得するには驚くほど多くの要件を満たさなければなりません。
その中でも大きな障壁となりうる要件があります。
それは、常勤役員等と専任技術者という人材に係る要件です。
実際、私の運営する行政書士事務所においていただくご相談の中で、この常勤役員等と専任技術者の要件を満たすことができず、建設業許可の取得をあきらめざるを得ない方々は多くいらっしゃいます。

常勤役員等(旧 経営管理責任者)とは

常勤役員等とは、経営者の要件です。
建設業法上の常勤役員等はその営業所において、建設業の営業取引上、対外的に責任を有し、建設業の経営業務を総合的に管理する立場にあります。
建設業許可の申請上での要件については、具体的には申請会社における、株式会社であれば取締役以上、個人事業主であれば事業主本人または商業登記された支配人において、
建設業に係る経営経験を5年持っている人材が常勤として在籍していることが大前提です。
この要件の証明方法として、当時の工事実績書類を提出することとなりますが、
申請する都道府県によってローカルルールが強く、また複雑かつ難解です。
経営管理責任者の要件についての詳細は今後のコラムで掲載の予定ですので、ご期待ください。

専任技術者とは

専任技術者とは、適正な請負契約の締結や注文者との見積作成、工事の技術的なやり取りを行う立場にあり、営業所に常駐する者を指します。
建設業許可の申請上の要件は、取得予定の専門工事に係る国家資格者または10年間の実務経験者が社内に在籍することです。
このポジションは昨今の人材不足により、要件を満たした人材は市場の希少人材となりつつあり、企業として確保し定着してもらうかが大きな課題となっています。
専任技術者の要件についても次回コラムで詳しく説明いたしますので、お楽しみに!

素人による申請は困難

常勤役員等とは、経営者の要件です。
建設業許可は専門家に頼ることが一般的で社内の法務部の方々であったとしても申請にたどり着くのは困難を極めることでしょう。
また、一般的には大きな工事を請け負うために建設業許可の取得を考えるケースが多いため、元請け等の締め切りが迫る中での申請はリスクが伴います。
加えて、申請準備に多くの時間を費やした後にそもそも許可の要件を満たしていなかった、というトラブルも生じかねません。
建設業許可の取得をお考えの方は、一度、建設業を専門としている行政書士などに相談することをおすすめします。

ライター紹介
道原 伸治
道原 伸治 氏
行政書士法人Dee 代表行政書士表